ニュース
NEWS
労働組合との団体交渉のお作法
はじめに
会社が残業代を払ってくれない、解雇された、パワハラを受けた、嫌がらせでへき地に転勤させられた、、、
働くサラリーマンにとって、会社から受けた“仕打ち”に対抗するのは並大抵のことではありません。しかし、どう考えても一人では太刀打ちできないので、働くサラリーマンが頼るのは、労働基準局や労働組合や弁護士となります。
他方で、ほとんどの会社は、労働組合との“お話合い”なんて経験したことがなく、実際に労働組合から「団体交渉申入書・要求書」などといった、いかつい書類が届いて右往左往した挙句、よくわからない約束をさせられてしまうか、“不誠実な”態度をとった挙句、地方労働委員会という怖い組織からお呼ばれしてしまう、という痛いミスを侵してしまいます。
今日は、後述のとおり、弊職が監修した新刊本のアピールも含めて、労働組合とのお付き合い方法について解説します。
労働組合とは何だ
労働組合とは、まず、ものすごく高尚な話をするに、憲法第28条が「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と規定しているところからはじまります。
要するに、世の中の、働いて給与をもらっているサラリーマンたちは、2人以上で集まって会社側と交渉したり、時には「働かない」といった実力行使をできる権利がある、とされています。
そして、労働組合は、別に会社「内」のサラリーマンだけで構成する必要はなく、世の中に「ユニオン系」と呼ばれている団体のように、何となく同じような職種・業種のサラリーマンが集まって活動しているところ、そして、その団体が所属するさらに大きな団体の上の方はある政党関係の団体だったりする労働組合が多くあり、これらの労働組合に加入さえすれば、会社「内」の労働組合員が自分一人だったとしても会社と交渉をしてくれるわけです。
したがって、「団体交渉申入書・要求書」が届いたときに、ウチの会社に労働組合なんか認めてない、などと一蹴してはなりません。
労働組合との団体交渉のための準備
さて、労働組合から「団体交渉申入書・要求書」が届いたとして、会社側はいろいろと準備しなければなりません。
① まず、誰が労働組合との交渉に参加するのかを考えなければなりません。
労働条件などについてある程度の決裁権を持つ担当者を出席させる必要があります(「お前、とりあえず話聞いてこい」などと、総務部あたりの人間を参加させると、労働組合から「不誠実だ」などと怒鳴られます)
また、たいていの場合、「団体交渉申入書・要求書」には団体交渉の時間と場所が記載されていますが、物理的にムリならムリする必要はなく、「団体交渉を始めるための時間と場所の調整」を行います。
なお、もし、会社の勤務時間内に団体交渉をするなら、その時間は「勤務」ではないので給料を支払う必要はありません。念のため、伝えておきましょう。
② 「要求」の内容について、協議に応じる項目、協議に応じない項目を見極めなければなりません。
会社は、何でもかんでも労働組合との話合いに応じなければならないわけではなく、給料の額、ボーナス、労働時間、休暇・休日などの労働条件や、解雇や転勤など人事に関することが団体交渉における議題であり、例えば、「軍事政権のミャンマーに工場を建設するのは人道に反するから止めろ」、「今回、取締役になった誰々は前科者だから解任しろ」などといった、会社の経営全般に関することは団体交渉で話し合う必要はありません。
③ 「彼を知り己を知れば百戦殆からず」
社内の労働組合でもない限り、初めて顔をあわせる方々なわけですから、これまでの活動歴などを調査することは必須です。
(団体交渉には、労働組合に加入したわが社のサラリーマンだけが来るわけではなく、ユニオン系の場合、数々の団体交渉を渡り歩いてきた“歴戦の勇者”がいらっしゃるのです)
④ 弁護士に相談する
ユニオン系の労働組合の方々は、とてもよく労働関連法を勉強しています。交渉事の駆け引きもとてもお上手です(竹刀を持った剣道の有段者を相手に素手で戦うようなものでしょう)。
このため、願わくば、労働組合との団体交渉の経験がある弁護士を見つけることが良いでしょう。
実際の団体交渉では
労働組合側のメンツ、会社側のメンツ、それぞれの紹介が終わったら、第一に、「時間」を確認します。永遠に団体交渉を続ける必要はなく、あらかじめ定めた時間内にきっちり終わらせます。
「録音」の有無を確認します。弊職が立ち会う場合、「自由闊達な議論ができないから」という理由で、たいていの場合、録音をお断りしています。
「議事録」を作成するかどうかを確認します。これはどちらでもよいですが、作成する場合は、交渉の内容が間違いなく反映されているか、しっかりと確認する必要があります。
さて、団体交渉では、給料の額、ボーナス、労働時間、休暇・休日などの労働条件や、解雇や転勤などについて協議するわけですが、労働組合の“勢い”に呑まれて、ハイハイ、ワカリマシタ、と迎合するのはやめてください。
会社側は、応じたくない要求については、きっぱりと「応じられません」と回答することが必要です。
やってはいけない事
まず、団体交渉で要求されたことについて、労働組合員と、直接、交渉してはいけません。“甘い言葉”をささやいて労働組合を脱退するよう求めたりしてはいけません。
先ほど、応じたくない要求については、きっぱりと「応じられません」と回答することができると書きましたが、お断りをするには「理由」が必要です。
労働組合に加入したことを理由に労働条件を不利にしたり、会社内の他の労働組合員の名前を明かすよう要求したりしてはいけません。
こういうことをすると、「不当労働行為救済命令申立」といった、何かの“必殺技”のような名前の手続きを申し立てられます。
裁判手続きとは違いますが、会社にとっては、完全アウェーのような試合会場で、敵陣の審判の下で責任追及される手続きなので、可能な限り避けたいところです。
怪しい労働組合に注意
実は、最近、弁護士なんかがユニオン系の労働組合を結成しているので困っています。
確かに、法律を専門とし、交渉事にも強い弁護士が(注:自分たちの法律事務所の労働条件の改善のためではなく他人のための)労働組合を結成すれば、それは心強いでしょう。
しかし、この手の労働組合、組合員の勧誘の仕方にやや問題があると考えざるを得ません。
先般、弊職が法律顧問を務めるある会社に「名前は教えないけど、貴社の従業員が労働組合に加入しました。法令違反を放置したら、YouTubeで会見する可能性があります」などと、突然、よくわからない通知を出してくるといった労働組合もあり、正直なところ、まったく意図がわかりません。
(Business Journal記事:https://biz-journal.jp/2020/05/post_157375.html)
宣伝です
今般、以前から懇意にさせていただいているライターの松沢直樹さんの新作に監修として参加しました。
いつもは「企業側」ですが、今回は、「世の中のか弱きおっさん」側について法律監修をしています。
「おっさんず六法」、飛鳥新社から令和3年3月30日に発刊されますので、よろしくお願いいたします。