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東京弁護士会所属弁護士

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PTA総会をオンラインで実施するためには

PTA活動
July 25,2022

●オンラインで総会を行うPTAが増えています

 昨今のコロナ禍を端緒として、ウェブ会議システム(Zoom、Teamsなど)を利用したオンラインによるPTA総会を開催するPTAが増えているようです。

また、PTA総会を開催するにあたり、「総会資料」を電子メールで送信したり、その他インターネットを利用して「総会資料」を送付するなど、招集の方法も工夫されています。

これは、PTA業務の効率化・簡素化を図るためにも重要であり、ぜひ、多くのPTAが取り入れてほしいと考えます。

 

ところで、オンラインによるPTA総会の効力について、後日、無用な紛争が発生しないように、PTA会則を変更し、オンラインによるPTA総会を明記すべきです(まぁ、PTAでは、後から総会は無効だ、などと騒ぎだす人はいないと思いますが)。

●オンライン総会を可能とするPTA会則の案

標準的なPTA会則には、

  • PTA総会は全会員で構成し、定期総会は年度末に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する
  • 本PTAの定期総会は毎年〇月に開催し、臨時総会は〇〇の場合に開催する
  • 総会は会長が招集する。総会は通常総会と臨時総会とからなり、通常総会は年度のはじめと終わりに開催する。

といった、「総会」に関する規定があります。

 PTA総会も民主主義にのっとった総会なければなりませんので、最低限、①会員全員に総会を開催することを伝えること、②会員全員に質問の機会と決議をする機会を与えること、が大切です。

 

 そこで、以下の条項を追加することで、オンラインによるPTA総会や、電子メールなどで「総会資料」を送付したり、実際に参集しない書面方式によるPTA総会が可能となるので、皆さん、ご検討ください。

 

【オンラインによるPTA総会を可能とする条項】

第〇項 PTA総会は、会員全員が参加でき、且つ、議案に対する質問・議案への賛否の意思表示ができる方法によるウェブ会議システムを使用して行うことができる。

 

【メール等にて招集通知を送付することを可能とする条項】

第〇項 PTA総会の招集は、招集通知を手交、郵送、またはオンラインを利用して送付する方法等による。

 

【書面方式によるPTA総会を可能とする条項】

第〇項 地震、津波、戦争、伝染病の蔓延、政府の指示等やむを得ない場合は、招集時に書面決議によるPTA総会を開催する旨を宣言し、書面決議によるPTA総会を開催することができる。この場合、議事に対する質問を行う機会を十分に設けなければならない。

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