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東京弁護士会所属弁護士

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江東区PTA連合会主催 PTA研修会講師を務めました!

PTA活動
October 11,2022

 

 今回は、今年6月の「基礎編」を踏まえて、「PTA活動全般お悩み相談―実践編―」と題して、江東区役所にてオンライン90分間のセミナーをさせていただきました。

 

 今回もオンライン形式だったのですが、回数を重ねるごとに聴講者の方々も「チャット機能」を利用した質問に慣れてきており、通常のセミナーのような「講義が終わった後に質疑応答」という形式と比べ、タイムリーに質問を“飛ばして”きてくれるのでこちらも皆さんの理解度合いを確認したり、「そういう考えもあるんだ」と気づかせられたり、とても有意義な時間でした。

 

さて、今回は、事前に、

  • 地域学校協働活動との異同。
  • 活動に参加してもらえる人員の確保に苦労しています。
  • 入学と同時にPTA加入とすること、退会は自由とすることは強制加入とはされないのでしょうか。
  • PTA会費徴収を学校にお願いする場合の個人情報対応について。
  • 今年4月の改正個人情報保護法の施行内容について。
  • PTAのホームページを作成する際の個人情報保護の観点からの注意点。
  • PTA本部がいかに楽しい場所と時間であるか感じてもらう方法。

といった質問や相談をいただいておりましたのでこれに沿う内容で進めさせていただきました。

 

 皆さん、「強制入会になっていないか」を気にされており、まずは「PTA規約」内容の確認が大切であることを強調しました。

 すなわち、「PTA規約」の3条か4条あたりには「会員」という条項があるのですが、ここに「当PTAの会員は、〇〇学校に通う児童(生徒)の保護者、教職員とする」とあれば、お子さんが〇〇小学校に入学すれば自動的にその保護者はPTA会員となるわけです。

 もっとも、だからといって「強制加入」というわけではありません。

 「退会」の手続きが定められていたり、退会方法を説明していたりすれば、そのようなことはありません。

 なお、PTAを退会した保護者のお子さんの処遇(PTA主催のイベントに参加させるか、記念品配布するかなど)は、別途の問題となりますので、またどこかで説明します。

 

 また、今回は、PTA役員が嫌がられる要素であるペーパーワークや連絡網の苦労を少しでも削減するためのツールとして、「スクリレ」、「Miley(マイリー)」、「Stock」、「Piita」といったアプリケーションをおすすめしました。

 

 毎回、私自身も、現にPTAで活躍されている方々からお話を聞き、議論し、勉強をしております。

 コロナ禍がもう少し落ち着けば、私ももう少しあちこちのPTAに出かけて研鑽を積んでいこうと思います!

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