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東京弁護士会所属弁護士

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11月3日江東区教育委員会主催 江東区PTA基礎研修会講師を務めました

PTA活動
October 22,2020

 江東区教育委員会は、毎年、江東区立小学校PTA連合会および江東区立中学校PTA連合会と共催にて「PTA基礎研修会」を実施しており、私も毎年、「PTAにまつわる法律問題」について講義をしております。

 今回は、コロナ禍ということもあり、オンライン(Zoom会議)による講義となりましたが、60名を超える小中学校のPTAの方々が参加され、チャット機能を利用して質問も受けつけるなどした結果、私に割り当てられた1時間30分があっという間に終わりました。

 今回は「PTAへの積極的な参画を促すには」と題し、
① PTAという団体は、法律上、どのような地位を有しているのか
② PTAへの加入・非加入の問題
③ PTAの効率化
について説明いたしました。

 ①については、PTAという団体は、実は、「権利能力なき社団」という種類の団体であり、この種類の団体として認められることによって、例えば、あるイベントでPTAのお金が足りなくなった時に会長が“自腹”をきる必要もないし、会員に対しPTAのルールである会則にしたがうよう求めることができるようになるという話をしました。実は、皆さんが毎年行っている「総会の開催」や「会長の選任」、「予算の作成」が、「権利能力なき社団」としてこれらの恩恵を受けることができるための要件なのです。

 ②については、「PTAに加入していない保護者の子供たち」について、例えば、卒業式に「PTAからの記念品」をプレゼントしないことの是非、「PTAのイベント」に参加させないことの是非について説明しました。

 これは、私も、ここ数年、さまざまなPTAの方々とお話をして「あるべき姿」を模索している点であり、今回も質問を受けながら参加者の皆さまと貴重な議論をすることが出来ました。

 ③については、以前、このホームページでも紹介しましたが、総会の議事録作成、決算、イベントの運営、PTA会報の発行、PCの作業、登下校の見守り、町会・育成会とのリレーションなど、何でもかんでもPTAの役員だけで行おうとするから、「PTAの役員って大変なんでしょ?」といった誤解を招き、さらには「だからPTA役員をやりたくない」という発想がうまれてしまうことを指摘した上で、全校生の保護者から、スポットで業務を分担してくれる「プロフェッショナル」を集めることを提案しました。

 例えば、一つの学年に100人の児童がいる小学校なら、1000人近い「保護者」がいます。この「保護者」の中には、税理士、弁護士、会計士といった士業や、デザイン関連、警備関連、PC関連などさまざまなご職業の方々がいらっしゃるわけで、この方々に、その都度、その都度、「PTAの業務」を手伝っていただくということです(例えば、税理士のお父さんは、決算作業などお手の物でしょう)。

 今後、江東区教育委員会や江東区地域振興課などからセミナーなどの申出をいただいておりますので、開催の都度、ご報告いたします。

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