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東京弁護士会所属弁護士

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138人がオンライン参加した(Zoom会議)江東区教育委員会主催 江東区PTA基礎研修会講師を務めました

PTA活動
June 16,2021

今年もPTAセミナー講師を務めました

 今年も、江東区教育委員会や江東区立小学校PTA連合会および江東区立中学校PTA連合会と共催の「PTA基礎研修会」の講師を務めました。

 前回(令和2年10月3日)に引き続き、オンライン(Zoom会議)によるセミナーとなりましたが、前回の2倍以上の138人の小中学校のPTAの方々が聴講しました。

 今回は「誰もが心地よくPTA活動に携わるためには」と題し、

① 他の学校におけるPTA運営の工夫
(1)規約を改正し、PTAの役員やイベントをスリム化した例
(2)役員を減らし、オブザーバー制度を設けた例
(3)画期的な役員決めをしている例
② これらの「スリム化」、「オブザーバー制度導入」が可能となる理由・方法
③ PTAへの勧誘方法(入会手続きの方法、退会への対応)

について説明いたしました。

 私が「専門員」として呼ばれる新宿区内の幼稚園、小中学校のPTAを訪問していると、PTAごとに様々な工夫をしています。

 また、今回も、チャットを利用した質問を通じて、江東区内の各学校のPTAにも様々な問題があり、それぞれ工夫されていることがとてもわかりました。

 これらの工夫が蓄積されてアーカイブされ、他のPTAでも参考にしたり、導入したりすることが出来るようになれば良いのですが、ここら辺は、行政が動いてくれないとなかなか進みません。

 これからも、“伝手”、“コネ”がある江東区、新宿区、目黒区に積極的に提案していきたいと思います。

PTAスリム化のために会則のスリム化を!

 今回、あるPTAにおける「PTAスリム化」の工夫を紹介したいと思います。

 歴史がある学校ほど、数十年前から存在する「PTA会則」があります。私もたくさんのPTA会則を見てきましたが、歴史ある学校のPTAほど、この会則の条文が多いと感じます。

 なかには50条近くある会則に“しばられている”PTAもあるのですが、会長・副会長の選任方法として選挙管理委員会、選任委員会などという果たして機能しているのかわからないものがあったりします。

 このようなPTAでは、「会則に書いてあるからやらなければならない」、「毎年やってきたからやらなければならない」という思考に囚われてしまっています。

 このような場合、まず、思い切って会則を改正し、「会則のスリム化」を図るべきです。

 自論ではありますが、PTAの会則は、

第1条 目的(本PTAは、〇〇小学校の児童の育成と健康と~)
第2条 会員(本PTAの会員は、〇〇小学校に通う児童の保護者~)
第3条 活動(本PTAは、△△、□□活動を行う~)
第4条 役員(本PTAは、役員として会長、副会長、会計~)
第5条 役員の選任方法(本PTAは、会長を~~)
第6条 会議(本PTAは、1年に一度、総会を開き~決議は出席者の多数決による~)
第7条 会計(本PTAの会計年度は、〇月〇日から〇月〇日までとし~)
第8条 会費(本PTAの会費は~)
第9条 改正(本PTAの会則の改正は~)

を基本とし、これに“枝葉”をつけていけば十分と考えます(いつも私が説明する「権利能力なき社団」として認められる範囲で十分なわけです)。

 その際、これまでの「ヨクワカラナイ委員会」について、現在のPTAに必要かどうかを議論し、不要なら削除していくという作業を行います。

 大切なのは、思い切って「毎年やってきたことだから」という“しばり”を捨て、現行のPTA役員さんたちが「やり易いように」改正するということです。

 このように、PTAの改革は、「会則の改正」から始まります。

 

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